フロリダ・ベイカー法の基本
The Florida Mental Health Act, より一般的にはベイカー法として知られ、「精神、感情、行動障害の発生、深刻さ、期間、障害の側面を減らす」ことを目的とした精神衛生プログラムの作成を認めるために制定されました。 フロリダ州法第394.453条
ベイカー法は、スクリーニングから法定後見人の任命に至るまで、さまざまな規定を含んでいる。 しかし、Baker Act は、非自発的評価と監禁の規定で最もよく知られている。 フロリダで精神衛生検査のために非自発的に監禁されることは、一般に「ベーカー法」と呼ばれる。
ベーカー法患者の権利は、フロリダ州法第394.459条に明記されている。 それらは、施設に到着してから24時間以内に身体検査を受けることを含む(sector. 394.459 (2) (c), Fla.Statutes)に明記されている。 また、フロリダ州法第79章に従って人身保護令状を請求すること(Sect. 394.459 (8). Fla. Stats.).
非自発的評価のプロセス
多くの人が、誰かが “Baker Acted” されるという言及を聞いたことがあると思います。 Baker Acted とは、基本的に、その人が精神疾患をほのめかすような極端な行動をとり、ケアや治療がなければ、自分自身や他人に害を及ぼすかもしれないことを意味します。 最近の改正で、これらの根拠はいくらか拡大されたが、これはまだほとんどの精神保健施設が従う基準である。
最初の判断は、3つのタイプのうちの1つによって行われる。
- 裁判所は、その人が基準を満たすと思われるという命令を出し、その人を非自発的評価のための施設に移送するよう指示できる
- 警察官は、基準を満たすと思われる人を拘束して、非自発的評価のための施設に移送できる
- 医師は、その人を拘束できる。 臨床心理士、精神科看護師、精神保健カウンセラー、結婚・家族療法士、臨床ソーシャルワーカーは、過去48時間以内にその人を評価し、その人が強制捜査の基準を満たしていると思われるという証明書を執行できる
参照のこと。 第394条463 (2) (a) (1)-(3), Florida Statutes.
人が強制捜査の対象である場合、その人は最大72時間施設に拘束されることが可能である。 この期間中、医師とカウンセラーは、患者の精神状態、およびさらなる強制収容を含む必要となりうる治療の種類と期間を決定するために、診察と面接を行います。 ただし、診察の結果、早期に釈放可能と判断された場合でも、72時間拘束される可能性があることを意味するものではありません。
施設は、72時間以内に、次のいずれかのことを行わなければならない。
- 患者を無条件で釈放する
- 患者を任意の外来治療のために釈放する
- 患者が任意の入院治療を受けることに同意するよう要請する
- 外来または入院治療が必要だが患者が同意を拒否した場合に適切な巡回裁判所に強制収容の申立をする
以下を参照。 Section 394. 463 (2) (i) (1)-(4), Florida Statutes.
How to get a client released
裁判所システムを関与させる能力を持つ主体は施設だけではありません。 患者または患者の保護者の擁護者は、非自発的監禁からの解放に関する審理を求める人身保護令状を請願することができます。 このための書式は、通常、施設で患者に配布されます。
請願書を提出する前に、法律顧問は72時間の間に関与し、施設が監禁を延長する許可を裁判所に請願する前に患者の釈放を得ることができるかもしれない。 先に述べたように、有力なテストは通常、拘束されている人が自分自身や他人にとって危険かどうかです。
私たちの経験では、家族と一緒に弁護士がいるだけで、施設は、患者のニーズに対応するサポート体制が整っていることを知ることができます。 つまり、自発的な治療や家族の積極的な参加を通じて、施設の懸念に対処する家族の計画は非常に効果的である。
ベイカー法は、いかなる明らかな危害も「意欲ある家族または友人の助けによって避けることができる」場合には、監禁が適切ではないことを明確に述べています。 フロリダ州法、セクション 394.463(1)(b)(1). あなたのクライアントは、弁護士を雇うことは、彼らがreleased.
を得ることについて真剣であることを施設に示すために最善の方法の一つであることを知っておく必要があります。