著作権記号

米国では、1988年のベルヌ条約実施法(1989年3月1日施行)により、米国の著作権法から著作権記号の要件が削除されましたが、それ以前に出版された作品についてはその有無が法的に重要であり、作品が侵害された著作権者が受けられる救済に引き続き影響を及ぼします。

HistoryEdit

作品の著作権状態を示す以前の記号は、1670年代のスコットランドの年鑑に見られます。 それは長いものであった。 “ワシントンの議会図書館員事務所にて、A.B.によって、、、今年、議会の法律に従って記入された。” 一般に、この告知は著作物自体に記載しなければならなかったが、絵画のような「美術の著作物」の場合は、代わりに「その上に置かれる物質の表面に」記載することができた。 1874年に著作権法が改正され、より短い告知が可能になった。 「Copyright, 18 , by A. B.”

著作権記号©は、米国では1909年の著作権法の第18節で導入され、当初は絵画、図形、彫刻の作品にのみ適用されていた。 1909年著作権法は、既存の著作権法を完全に書き直し、抜本的に見直すことを意図したものであった。 当初、法案の草案にあったように、著作権の保護には、芸術作品そのものに「copyright」の文字または認可された略称を入れることが必要でした。 絵画もその対象であり、額縁は取り外し可能であるというのがその論拠であった。 1905年と1906年に行われた、この法案に関する著作権関係者の会議では、芸術家団体の代表者が、作品そのものには芸術家の名前以外は書かないでほしいと、この要求に反対した。 妥協案として、円内に大文字のCという比較的控えめなマークを作品自体に付け、芸術家名の隣に表示することで、より精巧な著作権表示が他の場所に存在することを示し、それでも台紙に付けることが許される可能性が生まれた。 実際、1906年に議会に提出された法案では、議会司書ハーバート・パトナムの指示のもとに著作権委員会がまとめたもので、「copyright」という単語や「copr.」の略称の代わりに、円内に収められたCという特別な著作権記号を使用することができるという条項がありましたが、これは、芸術作品を含むが通常の書籍や定期刊行物ではない著作権のある作品の限られたカテゴリについてのみ、使用可能なものとされていました。

1909年に制定された法律は、1946年に合衆国法典の第17編として組み込まれた際にも、その形式は変更されませんでした。

1954年の法律の改正により、この記号の使用があらゆる出版済み著作物に拡大され、すべての著作権表示で「著作権」または「コピー」の代わりとしてこの記号が認められました。

米国では、著作権表示は、

  • “©” または “Copyright” という単語か “Copr.” という略語、
  • 著作物の最初の出版年、
  • 名前、略語、または一般に知られているその他の名称による、著作権の所有者の識別から構成されています。

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