MnDOT Policies

Background Checks

MnDOT Policy HR3.13
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Policy statement

Minnesota Department of Transportationの方針は、雇用手続きの一環として、採用が確定する前に、採用された求職者の犯罪歴調査を実施することである。

雇用を確定する前に、雇用事務所/地区は、犯罪歴調査を行う目的で、Mn/DOT Office of Human Resources, Labor Relations Sectionに応募者の情報を提供します。 労使関係課は、ミネソタ州法364.03で規定される犯罪歴調査の結果を評価し、その応募者をさらに雇用の対象として検討するかどうかを決定する。

犯罪歴調査の結果を評価する際、Labor Relations Sectionは、まず、申請者に犯罪歴があるかどうかを判断します。 申請者に前科がある場合、労使関係部門は、その前科が求めるポジションに直接関係するかどうかを決定する。

前科と求める役職に直接的な関係がない場合、労使関係部門は、前科のみまたは一部を理由に申請者を不適格としないものとする。

前科と求めるポジションに直接的な関係がある場合、申請者を不適格とする前に、労使関係はまず申請者の更生の証拠と求めるポジションの職務を遂行する適性を評価してから最終決定を下す。 これには、犯罪者の更生を奨励し、貢献し、市民としての責任を再開できるように支援することも含まれます。 また、交通局は従業員や顧客に安全な環境を提供し、交通局の財務、物理、知的資産を保護する責任を負っている。 これらの責任が満たされることを確実にするために、MN/DOTはすべての新入社員の犯罪歴調査を実施する。 そのようなチェックから得られた情報は、ミネソタ州法第364章犯罪者、リハビリテーションのパラメーター内で評価され、前科のある者の雇用を許可または拒否する条件を概説しています。 このポリシーとガイドラインの目的は、すべての新入社員に犯罪歴調査を実施し、Minnesota Statutes Chapter 364を遵守するための一貫したアプローチを提供することです。

このポリシーを知る必要のある人

  • すべてのMnDOT職員

定義

Conviction of crime or crimes

裁判所によって認められ記録される以下のいずれかを指す。 有罪の答弁、陪審員による有罪の評決、または裁判所による有罪の認定。 この定義は、重罪、重大な軽犯罪、および懲役刑が課される可能性のある軽犯罪の有罪判決に限定されるものとする。 その他の犯罪歴は考慮されないものとします。

Documentary evidence of rehabilitation

  • Copy of local, state or federal release order and;
  • Evidence showing at least one year pasted from any local state or federal correction institution without subsequent conviction of a crime and evidence showing compliance with all terms and conditions of probation or parole or;
  • Copy of relevant Department of Corrections discharge order or other documents showing completion of probation or parole supervision.All the following events.

重罪

1年以上の禁固刑を課すことができる犯罪。

粗悪犯罪

重罪でも軽犯罪でもない、最高$3000の罰金を課すことができる犯罪です。 (Mn/DOTは懲役刑が課される可能性のある軽犯罪のみを考慮する。

Misdemeanor

90日以下の刑期、700ドル以下の罰金、またはその両方を科すことができる犯罪を指します。 (Mn/DOTは懲役刑が課される可能性のある軽犯罪のみを考慮します。

新規求職者

他の州機関の現職員または元州職員を含むMn/DOTに新規に雇用される求職者。 Mn/DOTは、現在Mn/DOT内で雇用されている者が新しいポジションに任命される場合、犯罪歴調査を実施する権利を有します。

使用してはならない記録:

(i) 有効な有罪判決がない逮捕記録、
(ii) 法律に従って取り消された、または追放された有罪判決、
(iii) 懲役刑のない軽罪の有罪判決、
(iv) 判決から15年以上経過していない有罪判決。

Criteria

When the criminal record check will be conducted

A criminal record check will be performed the successful job applicant prior to making
firm offer of employment.The criminal record check for the successful job applicants.

Applicants with criminal conviction

Applicants with criminal conviction is automatically pass the criminal background
check.

Applicants with a criminal conviction

Applicents are not automatically disqualification from employment.The criminal history check with an criminal conviction with a criminal history.

  1. 前科が求めるポジションに直接関係しているかどうか。
  2. 前科と求めるポジションに直接関係がない場合、機関は前科のみを理由にまたは部分的に申請者を失格にしてはならない。
  3. If Labor Relationsが、前科が求めるポジションに直接関係していると判断した場合、申請者は、求めるポジションの職務を遂行するために十分な更生と適合性の適切な証拠を提示する必要があります。

Responsibilities

Manager/Supervisors

Mn/DOT policy on Criminal Background Checks and Minnesota Statutes Chapter 364 Criminal Offenders, Rehabilitationに精通していなければならない。 ミネソタ州法第364章に定められた権利の侵害は、その人の市民権の侵害を構成する。 したがって、個人および部門の責任を制限するために、マネージャーとスーパーバイザーは、すべての点で、このポリシーと法律を遵守する必要があります

申請者:

求められたら、犯罪歴調査のための情報提供同意書を読み、署名することによって犯罪歴調査を完了する権限を代理店に提供すること。

Office/District Human Resource Designee:

  1. Informed Consent Form for Criminal Background Checkを申請者から入手する。
  2. Groupwise Request to criminal background check to Labor Relations Section(労働関係課に犯罪歴調査を依頼する。
  3. 労務課からの要請があれば、必要事項を記入し署名した「Informed Consent Form for Criminal Background Check」を、申請者の人事ファイルに保存する。

Labor Relations Section:

  1. Check for Groupwise requests for criminal background checking at least one per day.
  2. Review requests for completeness.
  3. Conduct criminal background check.
  4. Maintenance record of all criminal background check completed.Section:
  5. Labor Relations Section:Section:Section:Section:Section:Section: Section: Section:Section:Section:Section of Labor Relations, Mail Stop 200.

  6. 前科がない場合、申請者が犯罪歴調査に合格し、申請者を雇用できることを地区/事業所に通知する。
  7. 申請者に前科がある場合、以下の基準を用いて、前科が求めるポジションに直接関係しているかどうかを判断する。 個人が有罪判決を受けた1つまたは複数の犯罪の性質と重大性
    b. 求めている公的雇用の地位を規制する目的と犯罪または犯罪の関係
    c. 400>
  8. 求めるポジションが前科と直接関係しないと判断された場合、地区または事務所に申請者を雇用することができると通知する。
  9. 求めるポジションが前科に直接関係すると判断された場合、応募者に連絡し、
    a.を提出するよう求めることで、更生とポジションの義務を果たすための適合性の証拠を評価する。 地方、州、または連邦政府の釈放命令のコピー、および
    b. 地方、州、または連邦政府の矯正施設から釈放されてから少なくとも1年が経過し、その後犯罪の有罪判決を受けていないことを示す証拠、および保護観察または仮釈放のすべての条件を遵守していることを示す証拠、または
    c. 関連する矯正局からの退院命令のコピー、または保護観察もしくは仮釈放の監督完了を示すその他の文書
    労使関係部門は、上記の情報に加え、
    a.に関する申請者が提示する文書などの追加関連情報を考慮するものとする。 有罪判決を受けた犯罪の性質と重大性
    b. 犯罪または犯罪の実行を取り巻く緩和状況または社会的条件を含む、犯罪または犯罪に関連するすべての状況
    c. 犯罪または犯罪が行われた時の人の年齢
    d. 犯罪または犯罪が行われてからの経過期間
    e. 更生と現在の適性に関するその他すべての適切な証拠。これには、地元の州または連邦矯正施設からの出所以来、申請者と連絡を取っていた人物による推薦状が含まれるが、これに限定されない。
  10. 労働関係部が、個人の前科にのみまたは部分的に基づいて申請者を雇用拒否すべきだと判断した場合、労働関係部と雇用事務所/地区は、勧告について話し合うため会合するものとする。
  11. 複雑な問題が生じた場合、労使関係はミネソタ州司法長官事務所に相談する。
  12. 個人の前科にのみ、または部分的に基づいて雇用を拒否する決定が下された場合、労使関係は以下の事項を本人に書面で通知する。 拒否または不適格の根拠と理由
    b. ミネソタ州法第14章、行政手続法に規定されている、適用可能な苦情および苦情の手続き
    c. その人が再申請できる最短の日
    d.
  13. 労使関係部門は、前科を理由に雇用を拒否された申請者の記録を保持するものとする。

関連情報

  • Criminal Offenders Rehabilitation (Minnesota Statutes Chapter 364)
  • Minnesota Government Data Practices Act (Minnesota Statutes Chapter 13)
  • Mn/DOT Position Statement Admin No 92-1A-G-1, Driver’s License Policy and Guidelines
  • Mn/DOT Position Statement Admin.No. 第93-1A号 Zero Tolerance of Violence in the Workplace Policy and Guideline
  • Mn/DOT Position Statement Human Resources Admin. No.3.10 Verifying Job Applicant Information and Conducting Reference Checks

History

Amended/Revised

  • First Revision: 2000年9月26日

Effective

November 21, 1995

Ownership

連絡先はMnDOT Org Chartでご確認ください。 組織図:

担当上級役員

副委員長/チーフエンジニア

政策立案者

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