South Korea Naturalization and Citizenship

South Korea Wiki Topics
研究を始める
  • 研究戦略
  • レコード検索
レコードの種類
  • Biography
  • Cemeteries
  • Census
  • Church Records
  • Civil Registration
  • Colonial Records
  • Court Records
  • Criminal Rosters
  • Directories
  • Emigration。 & 出入国記録
  • 系図
  • 土地& 財産
  • 軍隊記録
  • 帰化 & 市民権
  • 新聞広告
  • 職業関連 オンライン記録
  • 定期刊行物
  • 遺族記録
  • 宗教記録
  • 奴隷記録
  • 税務
  • ウェブサイト
南韓国 背景
  • 百科事典&辞書
  • 官報
  • 歴史
  • 司法
  • 言語
  • 地図
  • 個人情報
  • 社会生活& 風俗
  • 研究資料
地域の研究資料
  • アーカイブ & 図書館
  • 学会

  • 韓国ファミリーヒストリーセンター

帰化は韓国人と結婚した外国人が韓国籍を取得するための手続きであります。 結婚し、F£²-1(家族合流)ビザを取得すると、外国人は3ヶ月から6ヶ月の滞在期間を与えられます。 これを延長し続けなければならず、出国と帰国を繰り返すことになるので、安定した生活を送ることは難しい。 また、F-1ビザは正式な就労ビザではないので、就職も問題である。 韓国には永住権という制度がないので、韓国に滞在するつもりなら帰化を検討する価値はあると思います。

韓国国籍の取得は、1998年6月に改正された国籍法により、韓国人と結婚して2年以上韓国に住んでいる外国人が申請し、国籍試験に合格すれば韓国国籍を取得することができるようになった。 韓国国籍を取得した者は、韓国国籍取得後6カ月以内にそれまでの外国籍を喪失しなければなりません。 韓国は二重国籍を認めていません。

子供の国籍

改正国籍法により、片方の親が韓国籍であっても、子供は韓国籍を取得することができるようになりました。 ただし、幼少時に国籍の選択が困難な場合でも、子供は18歳までに選択しなければならない。 また、父親が韓国籍を取得していなくても、教育や健康保険の給付を受けることに問題はありません。

結婚・出生の届出

国際結婚をした韓国人が外国人配偶者の国籍に基づいて外国籍を取得した場合、外国人の両親から子供が生まれた場合、外国人が死亡した場合、該当入管局に届出が必要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。