The First Confiscation Act

CHAP. LX.-An Act to confiscateProperty used for Insurrectionary Purposes(反乱目的で使用される財産を没収するための法律)。

現在または将来の合衆国政府に対する反乱において、合衆国大統領が公布により、通常の司法手続きでは抑圧できないほど強力な連合によって合衆国の法律に反対し、その執行を妨害していると宣言した場合、アメリカ合衆国議会の上院および下院によって制定される。 または、法律により連邦保安官に与えられた権限により、その者、その代理人、弁護士、または使用人が、そのような反乱または法律に対する抵抗、またはそれに従事する者を幇助、教唆、または促進する目的で、種類または内容を問わず、いかなる財産も購入または取得、売却または提供する場合、またはその使用をさせる場合、。また、そのような財産の所有者である個人または個人が、故意にそのようなものを使用または使用する場合、あるいはその使用または使用に同意する場合、そのような財産はすべて、発見次第、合法的な捕獲の対象であると宣言し、これを押収、没収および拘禁することが米国大統領の義務であるとするものです。

sec. 2. また、このような拿捕や捕獲は、その金額を管轄する米国の地方裁判所または巡回裁判所で断罪されるか、または、それらが接収されるか、またはそれらが連行されて最初に手続きが開始された地区の海事裁判所で断罪されなければならない。 3. また、そのような場合、その手続きは、その情報提供者とアメリカ合衆国が等しく使用するものとする。 4. このような場合、その手続は、当該情報提供者とアメリカ合衆国との間で等分に使用される。さらに、アメリカ合衆国政府に対する現在の反乱の間、いずれかの州の法律の下で労働または奉仕に拘束されると主張する者が、当該労働または奉仕に起因すると主張する者、または当該者の合法的代理人によって、アメリカ合衆国に対して武器を取ることを要求または許可される場合、または当該労働または奉仕に起因すると主張する者によって要求または許可される場合はいつでも、それを制定するものとする。 (2)このような場合、その労働または奉仕を受けるべきであると主張する者は、その労働に対する権利を喪失するものとし、これに反する州または米国のいかなる法律にも拘らない。 その後、その労働または奉仕を要求する者がその要求を行使しようとするときは、その奉仕または労働を要求された者が、この法律の規定に反して、合衆国政府に対する敵対的奉仕に従事したことを、その要求に対する完全かつ十分な答えとしなければならない。

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