アヴァロン・プロジェクト: ドイツ、ベルギー、フランス、イギリスおよびイタリアの間の相互保証条約;1925年10月16日(ロカルノ協定)
ドイツ帝国大統領、ベルギー国王陛下、フランス共和国大統領、グレートブリテン及びアイルランド連合王国並びにイギリス領海外線の国王陛下、インド皇帝陛下、イタリア国王陛下の5名。
1914年から1918年にかけての戦争の惨禍を被った諸国民の安全および保護に対する欲求を満たすことを切望し、ベルギー中立条約の破棄に留意し、また、しばしばヨーロッパの紛争の舞台となってきたこの地域の平和を確保する必要性を認識する。
また、国際連盟規約及びそれらの間に有効な条約の枠内で、すべての関係署名国に補足的保証を与えることを切望し、
これらの目的のために条約を締結することを決定し、その全権大使に任命した。
全権を委任された者は、正当な形式であることを確認し、次のように合意した:
第1条
締約国は、次の条に規定する方法により、ドイツとベルギーとの間及びドイツとフランスとの間の境界線から生ずる領土の現状維持及び1919年6月28日にベルサイユで署名された平和条約により又はこれに従って定められた前記境界線の侵犯の禁止並びに非武装地帯に関する前記条約第42及び43条の規定の遵守を連帯して保証する。
ARTICLE 2.
ドイツ及びベルギー、並びにドイツ及びフランスは、相互に、いかなる場合にも、相互に攻撃し、侵略し又は戦争に訴えることがないことを約束する。
ただし、この約定は、次の場合には適用されないものとする。
(2)国際連盟規約第16条に基づく行動。
(3)国際連盟総会若しくは理事会の決定又は国際連盟規約第15条第7項に基づく行動(ただし、この場合、最初に攻撃した国に対する行動であることを要する)。
第3条
この条約の第2条で締結された約束にかんがみ、ドイツ及びベルギー並びにドイツ及びフランスは、両国の間に生ずるあらゆる種類の問題で通常の外交手段によっては解決できないものを、平和的手段及びここに定める方法によって解決することを約束する。
両当事者がそれぞれの権利に関して対立している問題は、司法判断に委ねられるものとし、当事者はその判断に従うことを約束する。 この委員会の提案が両当事者によって受け入れられなかった場合、問題はns同盟評議会に持ち込まれ、同評議会は同盟規約第15条に従ってこれを処理するものとする。
第4条
(1)締約国の一つが、この条約第2条の違反又はヴェルサイユ条約第42条若しくは43条の違反が行われ又は行われていると主張するときは、その問題を直ちに国際連盟理事会に提起するものとする。
(2)国際連盟理事会は、違反または不履行が行われたと確信するや否や、その所見を本条約の署名国に遅滞なく通知し、この場合、各自、申し立てられた行為の相手国に対して直ちに援助に向かうことに連帯して同意するものとする。
(3) 高等契約国の一国がこの条約第2条に著しく違反した場合又はヴェルサイユ条約第42条若しくは第43条に著しく違反した場合。 2.他の締約国は、ここに、この違反がいわれのない侵略行為であり、かつ、国境を越え、 敵対行為が発生し、又は非武装地帯に軍隊が集結したために即時の行動が必要であることを 当該締約国が納得し得たときは、直ちにその違反又は違反が行われた締約国を援助することを約 束する。 しかしながら、本条第1項に従ってこの問題を管轄する国際連盟理事会は、その所見を発表し、締約国は、敵対行為を行った締約国の代表以外のすべての加盟国が同意する限り、理事会の勧告に従って行動することを約束する
第5条。
この条約第3条の規定は、次の規定に定めるところにより、締約国最高責任者の保障の下に置かれる。
第3条にいう国の一つが紛争を平和的解決に付すること又は仲裁的若しくは司法的決定に従うことを拒否して、この条約第2条の違反又はベルサイユ条約42条若しくは43条の違反をしたときは、この条約第4条の規定が適用されるものとする。
第 3 条にいう一方の国が、この条約第 2 条の違反又はベルサイユ条約第 42 条若しくは第 43 条の違反を犯すことなく、紛争を平和的解決に付すこと又は仲裁若しくは司法上の決定に従うことを拒否した場合には、他方の国は、この問題を国際連盟理事会に提起し、理事会は、いかなる措置をとるべきかを提案しなければならない;締約国は、これらの提案に従うこと
第 6 条.締約国は、国際連盟理事会に出席しなければならない。
この条約の規定は、ヴェルサイユ条約又はこれを補足する取決め(1924年8月30日にロンドンで署名された協定を含む)に基づく締約国の権利及び義務に影響を及ぼさない。
この条約は、平和の維持を確保することを目的とし、かつ、国際連盟の規約に適合するものであるが、世界の平和を保護するために賢明かつ効果的と認められるいかなる行動もとるべき連盟の義務を制限するものと解釈してはならない
第8条 この条約は、連盟規約に従って国際連盟に登録されるものとする。 この条約は、3か月前に他の締約国に通告され、少なくとも3分の2の多数で議決された締約国の1つまたは他の締約国の要請に基づいて行動する理事会が、国際連盟が締約国に十分な保護を確保すると決定するまで効力を有し、その決定から1年経過した時点で効力を失うものとします。
第9条
この条約は、イギリス領又はインドがその受諾を署名しない限り、当該イギリス領又はインドに何らの義務を課するものではない。
この条約は、批准され、批准書がジュネーヴの国際連盟の記録保管所にできるだけ早く寄託されなければならない。
すべての批准書が寄託され、ドイツが国際連盟加盟国となると同時に発効するものとする。
この条約は、一通を国際連盟の公文書館に寄託し、事務総長に対し、認証謄本を各締約国に伝達するよう要請する。
これに基づいて、前述の全権委員は、この条約に署名した。
1925 年 10 月 16 日、ロカルノにおいて成立