企業ベール剥奪の3つの正当化根拠

企業ベール剥奪の法理は、誤解と混乱に包まれている。 一方では、裁判所は、会社形態が法的「人格」の特徴を持つ法人であると想定されている事実を理解している。 そのため、裁判所は、会社のベールを破る衡平法上の権限は、「消極的に」かつ「慎重に」行使されるべきものであると認識している。 同様に、裁判所は、企業によって発生した債務に対する「個人的な責任から逃れるというまさにその目的のために」株式会社やLLCのような有限責任会社の事業組織を作ることが完全に合法であることも認めている。

明らかに企業事業の「有限責任」の性質と矛盾しているが、企業ベールを取り除く正当化のリストは長く、曖昧なまでに不正確で、企業行為に対する株主の個人責任の範囲にどんな制限があるかを確実に知りたいと思う投資家や企業事業の他の参加者にとって安心とは言い難いものであった。 例えば、会社が株主の単なる「分身」である場合、会社が過小資本である場合、会社の形式を守らない場合、会社形態が詐欺、不正、違法行為を促進するために使用されている場合、ベールピアリングが行われることがある。

この論文では、理論上だけでなく、実務上も、企業のベール・ピアスのドクトリンには合理的な構造があることを主張する。 私たちの考えは、特定の「ピアシング」ケースにおいて、裁判所がその推論において支離滅裂であるという事実にもかかわらず、この泥沼から合理的な分類法が導き出され得るということである。 これらの問題のいくつかは以前から指摘されていたが、本論文は、ピアシングが改善しようとする経済的・政策的問題をすべて明らかにした最初の論文である。 そして、この分野におけるすべての決定を説明することができ、ピアシングの決定の質を評価するために方法論的に使用することができる分類法を提示したのは、この論文が初めてである。

第1に、企業ベールのピアシングは、企業行為者の行動を社会保障や州の失業補償制度などの特定の法的スキームに適合させるために行われるという意味で、法令解釈の手段として使用される。 例えば、本稿で詳しく説明したように、所有者と従業員を区別する政府給付制度という特定の立法目的を達成するために、企業形態が無視されることもある。 そしてもちろん、特定の州または連邦政府の法制度と一致する結果を得るために必要な場合には、会社形態が尊重されることもある。

第二に、piercing は、コモンロー詐欺の厳格な要素を満たしていない詐欺的行為と思われるものを救済するために裁判所によって行われることもある。 具体的には、契約上の文脈で「推定的詐欺」の救済措置として用いられる。 簡単に言えば、株主またはその他の出資者が、言動によって、ある債務が会社の債務ではなく(またはそれに加えて)個人の債務であると契約の相手方に信じさせたと裁判所が確信した場合、裁判所は、詐欺理論ではなく、個々の株主に責任を課すためにピアシング理論を使用することがあるのだ。 特に、破産法は、会社更生または清算を通じて、債務者の資産の秩序ある処分を達成しようと努めている。 破産法がこの目標を達成する一つの方法は、経済的ストレスの激しい時期に、株主が債権者よりも先に自分自身や特定の有利な債権者に会社資産を譲渡することを防止することである。 この結果は、正式な破産手続きの中で、衡平法上の劣後性の原則を適用し、また破産管財人が優先的移転や詐欺的移転を回避・無効化する権限を行使することで達成される。 破産以外では(時には破産手続きの中でも)、財政難にある企業による日和見主義を排除する目的は、企業形態を無視することで達成される。

すべてのピアシング事例は、これら3つの目的のいずれかを達成するための努力として説明することが可能である。 したがって、企業形式を無視するための標準的な正当化の羅列はすべて、企業の形式を守らない、過小資本、分身、単なる道具、会社の株式のすべてまたは大部分の所有、配当の支払い、配当の不払いなどを含み、ベールのピアシングに関する主要なケースにおける結果を説明する単なる代理であると我々は見ている。 重要なのは、企業が資本不足であることのみを理由として裁判所が企業ベールを貫通させるような事例は見当たらないということである。 このことは、立法府が資本金の少ない会社の事業を許可し、一般に会社設立のために十分な資本金を要求しないという事実と整合的である。 さらに、裁判所は、ベール・ピアスの決定を正当化するために資本不足というマントラを持ち出すが、それぞれのケースにおいて、我々の分類法と一致するベール・ピアスの他の正当化が存在することを発見した。 私たちが特定した3つの目標は、裁判所が信奉するほとんど支離滅裂なドクトリンよりも、実際のベールピアリングの決定の優れた予測因子であることを示す。 また、資本不足は、ベールピアリングの結果を予測する上で、特に悪い要因であることも示している。

Endnotes:

Dewitt Truck Brokers v. W. Ray Flemming Fruit Co.の論文では、ベールピアリングの結果を予測するのに不十分であることが示されている。 540 F.2d 681 (4th Cir. 1976).
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Bartle v. Home Owners Co-op, 127 N.E. 2d 832 (N.Y. 1995).
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Baatz v. Arrow Bar, 452 N.W.2d 138 (S.D. 1990).
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