個人代理人

コモンローの法域では、個人代理人または法定個人代理人は、他人の遺産を管理するために裁判所から任命された人物のことです。 管理される遺産が故人のものである場合、個人代理人は、故人が遺言を残していれば遺言執行者、遺留分管理人のいずれかになる。 その他の状況では、個人的な代理人は、後見人や受託者、またはその他の役職になることがあります。 受託者として、個人代理人は忠実、率直または正直、誠実という義務を負っています。

死亡した遺産のいずれの場合も、管轄権を有する検認裁判所が、遺言が提出されたかどうか、執行者または管理人が任命されたかどうかなどの事実認定を行う。 これらは、場合により「遺言状」、「管理状」、「代理人状」と呼ばれることがあります。 これらの文書と適切な死亡証明書があれば、銀行業務、株式取引、不動産取引、その他故人の遺産を遺産名義で管理・処分するために必要な行為を行うための唯一のライセンスとなることが多い

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