在任期間法
制定する。上院の助言と同意によって任命された公職にある者、および今後その公職に任命され、そこで活動する正式な資格を得た者はすべて、後任者が同様の方法で任命されて正式な資格を得るまで、その公職に在任する権利がある。 ただし、国務長官、財務長官、陸軍長官、海軍長官、内務省長官、郵便局長、法務大臣は、それぞれ任命された大統領の任期中およびその後1カ月間、上院の助言と同意による解任を条件としてその職に留まるものとする
sec. 2. また、合衆国裁判所の裁判官を除き、前述のように任命された役員が、上院の休会中に、大統領に十分な証拠によって、職務上の不正行為または犯罪を犯したと示された場合、その役員を解任することが制定される。 何らかの理由で職務を遂行できない、あるいは法的に不適格となった場合、大統領は、次の上院の会合まで、また、この件に関して上院の決定がなされるまでは、当該職員を一時停止し、その職務を一時的に遂行する適当な者を指名することができる…。その場合、大統領は、次の元老院会議の日から20日以内に、その停職処分と、その処分の証拠と理由、およびその職務を遂行するために指名された者の氏名を元老院に報告する義務がある。 そして、上院がその停止に同意し、当該役員の解任に助言し同意した場合、大統領にその旨を報告し、大統領はその役員を解任し、上院の助言と同意により、別の人物をその職務に任命することができるものとする。 しかし、上院がそのような停職に同意することを拒否した場合、停職になった役員は直ちにその職務を再開し、その職務を代行する者の権限は消滅し、その役員の公的給与と報酬は、その停職中は、その職務を代行する者に属し、停職した役員に属さないものとする…
SEC. 3. また、大統領は、死亡または辞任により上院の休会中に発生するすべての欠員を、その後の次の会期の終了時に期限切れになる委託によって埋める権限を持つものとする。 そして、上院の助言と同意を得て、次の会期中に空席となった職務に任命されなかった場合、その職務は、上院の助言と同意を得て任命されるまで、給与、手数料、報酬を伴わず、休職のままとし、その職務に属するすべての権限と義務は、法律によりその職務に欠員がある場合に行使できる他の役員によって行使されるものとする。
sec. 4. また、この法律に含まれるいかなる条項も、法律でその期間が制限されている役職の任期を延長するものと解釈してはならない。 5. また、この法律の規定に反して、ある者がいかなる役職への任命または雇用を受け入れ、あるいはそのような役職または雇用を保持または行使し、あるいは保持または行使しようとした場合、その者は軽罪とみなされ、ここにその有罪を宣言する。その裁判を受けて有罪になれば、裁判所の判断により、1万ドル以下の罰金または5年以下の懲役、あるいはその両方によって罰するものとする。
SEC. 6. また、この法律の規定に反して行われたすべての解任、任命、雇用、およびそのような任命または雇用に関して行われた、署名、捺印、副署、または委託料や委任状の発行が、制定される。 その裁判にかけられ有罪判決を受けた者は、裁判所の判断により、1万ドル以下の罰金、または5年以下の懲役、もしくはその両方の刑に処せられる。