大統領の権限
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Terms:
Appointments Clause.The American System of Government: The Power Power of Powerの略。
第2条第2項では、大統領に「大使、その他の公使、領事、最高裁判所判事、その他すべての合衆国役員を任命する」権限を与えている。” 言い換えれば、大統領には広範な任命権が与えられており、大統領に与えられていない権限で議会に残っているものは、議会の行為によって大統領に帰属させることができる。
Treaty:
2カ国以上の独立国の間で公共の福祉を目的として締結された協定。 Black’s Law Dictionary, 6th Ed., West Publishing Co., 1990.
ポケット拒否権:
大統領が法案を拒否する権限は時間制限付きである。 議会が開かれておらず、大統領が積極的に拒否権を行使せず、むしろ法案を「ポケット」した場合、10日後に法案は自動的に拒否権行使される。 一方、10日後に議会が開かれていれば、大統領の拒否権の機会は失われ、法案は成立する。
憲法第2条は、行政府の権限を合衆国大統領に与え、その職権を詳細に規定している。 つまり、行政府は立法府が可決した法律を施行し、法律が遵守されるようにする責任を負っているのである。 その責任は、国内問題と外交政策の2つに分けるのが最適である。
国内問題
任命条項は、連邦政府職員を任命する権限を議会ではなく、行政府と大統領に与えるものである。 大統領は、連邦裁判官、大使、その他米国の「主要な役員」を任命する権限を有し、その任命は上院の承認を必要とする。 ここでいう「主要な役員」には、大使や閣僚が含まれる。 上院は大統領の任命を承認しないこともできるが、議会は大統領の任命権を制限したり排除したりすることはできない。
の例。 最高裁のある議員が、老後は家族と過ごす時間を増やしたいので退任することにした。 空いた枠は大統領が新しい裁判官を任命する。 しかし、この任命には上院の承認が必要である。
第2条にある「下級役人」の任命権は、議会の承認によってのみ大統領に付与される。 議会は自らそのような任命権を行使することはできないが、議会はこの権限を司法当局や内閣の役人に委ねることができる。 モリソン対オルソン事件(487 U.S. 654 (1988))において、最高裁は、主官と下級官の境界を明確にし、基本的に閣僚、連邦裁判官、大使のみを上級のカテゴリーに残した。 下級役人」の重要な例として、独立法廷弁護士(特別検察官)がある。これは、議会が独立法廷弁護士の任命権を司法に委ね、行政府に関する問題が生じたときに公平性を確保できるようにすることを意味する。 その他の「下級役人」の例としては、地方裁判所書記官や連邦選挙監督官などがある。
例:大統領が何らかの不正行為で告発されたとする。 議会は特別検察官を任命する権限を連邦裁判所に委ね、裁判所は特別検察官を任命して、大統領に対してなされた告発を調査させることができる。 ここでは、不正の疑いを避けるために行政府からの独立が重要である。
任命権とともに解任権もある。 法令で制限されている場合を除き、大統領はいかなる行政府の役人も解任することができる。 議会は解任を完全に阻止することはできないが、解任される人物が大統領からある程度独立することが望ましい役職である場合、正当な理由の提示を要求することによって解任を制限することができる。 例えば、大統領が閣僚を解任する権限を議会が制限することはできない。なぜなら、閣僚は大統領から独立することが望ましくないからである。
モリソンはここでも影響を及ぼし、その結果、純粋な行政官の解任権も、課された制限が大統領の憲法上の義務の遂行を妨げない限り、議会によって制限することができるようになりました。 Bowsher v. Synar, 478 U.S. 714 (1986) は、議会がそうすることができないことを明確にしました。
Bowsherでは、連邦財政赤字を削減しようとした結果、議会は会計検査官に一定の執行権限を与えました。 以前の法律では、さまざまな理由で会計検査官を解任する権限がすでに議会に与えられていましたが、議会がその地位に特定の行政権を与えたため、裁判所は法律の関連条項を取り消しました。 つまり、Bowsherは、議会はいかなる理由であれ、行政官を解任する権利を保持してはならない、と教えている。 この権限は行政府と大統領にあるのだ。
の例です。 議会は、国防長官が特定の業績基準を満たさない場合、宣戦布告の権限が損なわれると判断する。 そこで議会は、国防長官が毎年議会に出頭し、我が国の戦時態勢を改善するために何を行ったかを説明するよう求める法令を可決した。 この法令では、長官が毎年満足のいく改善を行わなかった場合、議会は長官の解任を決議できると定めている。 国防長官は軍隊の総司令官である大統領の下にある閣僚ポストであるため、この法律は違憲の権力行使となる。
弾劾
ただし、大統領およびその他の行政官は、弾劾権により議会から解任されることがある。 弾劾自体は、職を解かれることはない。 その代わり、下院は弾劾を決議する。 可決されれば、上院の裁判が行われ、上院が有罪判決を下した場合のみ、その役員は罷免される。 下院の投票では、単純多数決で可決される必要があります。 議会は大統領を弾劾し、その後罷免することができるが、大統領は訴追から一定の免責を享受している。 在任中の大統領の行為に対する金銭賠償を求める民事訴訟については、大統領は絶対に免責される。 Clinton v. Jones, 117 S. Ct. 1636 (1997)では、大統領は大統領以外の行為に対しては全く免責されないことが明らかにされた。 大統領はポーラ・ジョーンズから訴えられるだけでなく、大統領が任期終了まで弁護を先延ばしにできるような一時的な免責さえも認めなかったのである。 大統領が職務上の行為に対して個人的責任を負うことを恐れる必要がないという免責の根拠は、法廷によれば全く適用できないものであった。 したがって、大統領就任前の行為も大統領の免責に含まれない。
例:ある大統領が就任の数年前に、故郷の州で不動産取引に関与したとする。 大統領職にある間に、その取引の一部として不正行為を行った可能性を示す事実が明るみに出た。
大統領は、大統領の文書や議論を対象とする行政特権を持っており、これはさらなる保護と開示を拒否する能力を与えるが、この特権は時として他の優先的な政府利益に譲歩することがある。 U.S. v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974) は、この特権の境界線を引いた唯一の最高裁判決である。 そこでは、特権が適用されるか否かは大統領ではなく裁判所が決定すること、刑事裁判に関連する事実を完全に展開する必要性から、その場合、特権は完全な事実開示の必要性に優り、開示を回避することはできないと判断されました。
恩赦権
最後に、第2条第2項第1節は、大統領に「弾劾の場合を除き、合衆国に対する犯罪に対して釈放と恩赦を与える権」を付与している。 これは、大統領は連邦犯罪で告発されたり有罪判決を受けた人を赦免することができるが、州法違反や、刑事犯罪とは対照的な民事犯罪に関しては、そのような権限を持たないことを意味している。
の例です。 フランクは、現在アメリカ合衆国の大統領である人物と一緒に育った。 幼少期はあまり親しくなかったが、フランクは大統領が自分のことを覚えていてくれて、助けてくれると確信している。 高校時代、フランクは大統領の窮地を救い、大統領はおそらく卒業証書を手にすることができなかっただろうからだ。 しかし、カンザス州での暴行とレイプの前科があり、もう十分な刑期を終えたと思っていたフランクは、その前科のある大統領に助けを求めます。 そこで彼は、大統領に電話をかけ、恩赦を願い出る。 もちろん大統領は、できることならフランクを助けたいと言うだろうが、残念ながら大統領には州犯罪で有罪判決を受けた人を赦免する権限はないのだ。 「
Foreign Policy
内政に関する特定の権限を大統領に与えることに加えて、第2条は外交政策に関する幅広い裁量権を大統領に認めている。
第2条第2項は、大統領に「上院の助言と同意によって、条約を締結する権限」を与えており、上院の2/3以上の賛成票によって批准されれば、承認されることになっている。 条約と行政協定の最も明白な違いは、行政協定は上院の承認を必要としないことである。その要件は、条約を締結する権限の憲法上の付与に由来する。 これは、一見したところ、憲法を回避する危険な手段とは言えない。 条約と行政協定の権限と効力には決定的な違いがある。 これらの違いは、このセクションの最後にあるチャートで検証されている。
大統領が上院の承認を求め、行政協定ではなく、条約を締結する利点は何か。
いかなる場合も、州法が条約または行政協定の条項を妨げることはないことに留意してください。 そうでなければ、州が反対する外国との協定は、個々の州によって実質的に無効とされ、大統領の外交政策遂行能力を効果的に無効にすることができるからである。 この条約は、中国から米国に輸出される商品には特に低い輸入税率で課税し、その代わりに米国から中国に出荷される商品には輸入税を課さずに中国の商流に乗せることを一部で規定している。 今、いくつかの州で、中国製品に高額の輸入税を課す法律が成立したとしよう。
条約や行政協定を結ぶ権限に加え、大統領は第2条で「陸海軍の最高司令官」に任命されている。 そのため、正式に戦争を宣言する権限を持つのは議会だけですが、そのような議会の宣言がない場合、大統領が海外に軍隊を派遣する能力については、さまざまな議論があります。
突然の攻撃から守るために大統領が軍隊を派遣する権限のように、いくつかの領域ははっきりしています。 Prize Cases, 67 U.S. 635 (1863)を参照。 また、議会は、委任が過度に広範でない限り、大統領の裁量で行使される権限をあらかじめ大統領に委任することができることも明らかである。 しかし、敵の攻撃が予測される前に先制攻撃を行うことや、突然の攻撃から同盟国を防衛するために軍隊を派遣することなど、大統領の権限にはどのようなものがあるかは明らかではない。
最後に、大統領は議会のいかなる行動に対しても拒否権を持つ。