Miranda v. Arizona
Miranda v. Arizonaは、1966年6月13日に米国連邦最高裁判所が拘束中の犯罪容疑者に対する警察の尋問の行動規範を確立した法律事件である。 アール・ウォーレン最高裁判事は、5対4の多数決で、検察は、一定の最低限の手続き上の保護措置がとられない限り、警察の留置場で尋問を受けた容疑者の供述を使用してはならないと判示した。 ウォーレン判事は、「憲法修正第5条に基づき、個人が自らを罪に陥れることを強制されないという特権が与えられる」ことを保証するための新しいガイドラインを指定した。 ミランダ警告として知られるこのガイドラインには、逮捕された者に対して、尋問の前に、彼らには黙秘権があること、彼らの発言はすべて証拠として用いられる可能性があること、彼らには弁護士を立てる権利があること、弁護士を立てる余裕がない場合は、彼らのために弁護士が選任されること、などが盛り込まれている。 また、ウォーレン氏は、警察は、拘留中の容疑者が「尋問を受けたくない」、「弁護士に相談したい」と何らかの意思表示をした場合、尋問(または尋問の継続)を行ってはならないと宣言している。 容疑者は黙秘権や弁護士に相談する権利を放棄することができるが、その放棄は「自発的に、承知の上で、かつ知的に」行われた場合にのみ(法廷で供述を用いる目的で)有効である。
ミランダ判決は、地方警察による自白獲得方法について懸念を強めていたウォレン裁判所の最も議論を呼ぶ判決の一つであった。 ミランダ対アリゾナ裁判は、誘拐とレイプの罪でエルネスト・ミランダを有罪にしたアリゾナ州の裁判所の判決を覆した。 ミランダは、警察に並ばされて身元を確認された後、警察から尋問を受けた。彼は自白し、弁護士を同席させて助言を得る権利や黙秘権があることを最初に知らされることなく供述書にサインした。 ミランダの自白は、後に彼の裁判で有罪判決を得るために使われた。 最高裁は、警察が自己負罪に対する憲法修正第5条の特権を確保するためのいくつかの手続き上の保護措置に従わない限り、検察は被疑者が拘束されている間に警察によって得られた彼の供述を用いることができないとした。 2000年、最高裁はディッカーソン対合衆国を決定した。この事件は、ウィリアム・レーンクィスト最高裁長官の下でより保守的になった最高裁に、ミランダ対アリゾナを覆す機会を与えたが、それにもかかわらず、最高裁はそれを拒否した。 7対2の多数決で、レーンキストは、議会はミランダ警告に代わって、身柄拘束中の被疑者の供述は、それが自発的になされたものである限り、不利に使用することができるという一般規則を定めることはできないと結論づけたのである。 2010年のBerghuis v. Thompkins事件では、5対4の僅差で、被疑者は黙秘権を放棄し、したがって、警察の尋問の前または最中に、皮肉にも話すことによってその権利を「明白に」行使しない限り、法廷での供述の使用を黙認する、と判断した。 Salinas v. Texas (2014)では、裁判所の複数意見が、修正第5条の自己負罪に対する特権は、それを明示的に主張する者にのみ及び、警察の尋問の下で単に黙秘する者には及ばないこと、また、逮捕されておらず警察の尋問の前にミランダ権を読んでいない者でも、修正第5条の特権によって守られるには明示的に主張しなければならないと主張することによりBerghuisの判決を一般化しました。 今すぐ購読する