Sir William Blackstone

Commentaries on Laws of England

ブラックストーンは、13世紀のHenry de Bracton以来、初めて英国法を包括的に扱った。 ブラックストーンの大学での講義から生まれた『注解』(1765-1769)は、非常に読みやすい初歩的なテキストである。 その構成は、マシュー・ヘイル卿の著作『法の分析』から引用しているが、法を無関係な文書や法令の目録として扱う傾向が強かった現代の法思想とは根本的に異なるものであった。 ブラックストーンは、コモンローの知的伝統と17~18世紀のイギリス政治哲学の知的伝統とを融合させた『注解』において、

ブラックストーンは、法に関する体系的概念を漠然としか把握しておらず、事実、非論理的、矛盾的、無批判的なことが頻繁に起こっていた。 しかし、彼の目的は、批判的で一貫した法学を構築することではなく、単に既存の法秩序について、識字者に娯楽的で説得力のある説明を提供することであった。 ブラックストーンは、自然法の存在を主張し、自然法の原則に合致しない正法は法ではないとして、自然法と正法の区別を主張した。 しかし、彼は、そのような原則はほとんどなく、ほとんどの実定法は自然法が沈黙している事柄に関係しているとした。 権利と悪は法の対象であり、権利は人または物のものであり、悪は公的または私的なものである。 明らかに、彼は重力法、イングランド法、自然法を、同じ原理、すなわち、上位の権力による臣民への規則の押しつけの例とみなしていた。 彼は、スコラ哲学の定義である「正しいことを命じ、悪いことを禁じる、正しいまたは公正な規則」を借用したとき、意図的に「正しいまたは公正」を削除した。 したがって、法が命じることは何でも正しいという意味なのか、それとも道徳的に正しいことを命じる法のみが真の法であるという意味なのか、明らかではない。 また、彼は伝統的な自然法とコモンローの同一視を再主張している。 このように、彼は、人間は法が与える権利しか持たないのか、それとも法とは単に各個人に内在する自然権を国家が承認するものなのか、という問題に直接向き合うことはなかったのである。 ブラックストンによれば、イギリス人はコモンローが宣言する権利のみを享受していたが、実際には、イギリス人は自分たちの権利を宣言するためにコモンローを作り出したのである

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